離婚の手続きについて
離婚手続が一番簡単なのが協議離婚です。協議離婚は、「夫婦の離婚に関する合意」と「離婚届」を提出するだけとなります。そして家庭裁判所を介した離婚の方法には、調停離婚と審判離婚、裁判離婚があります。裁判離婚は、裁判所の審判により強制的に離婚させられるというものです。
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚時に財産分与や養育費、慰謝料などのお金の支払いに関すること等支払金額・支払方法・支払期限・振込先金融機関の口座や親権者、面接交渉などを明記する文書のことです。離婚後のトラブルを防止するためにも離婚協議書を作成し、専門家に公正証書を作成してもらいましょう。
離婚調停
離婚調停とは、夫婦の同意のもとで離婚をする協議離婚とは異なり、家庭裁判所に申し立てを行い、調停の場を借りて、第三者である調停員に同席してもらい夫婦間で話し合いを行うというものです。両者離婚を認めているが、後々、トラブルなく確実に離婚したい場合は、離婚調停がおすすめであると言えます。
DVが原因による離婚
家庭内で必要以上に暴力を奮うことをドメスティックバイオレンス(dv)と言われています。多くの場合、dvを行う人はパートナーのみならず子供に対しても行うため、社会的にも大変問題となっています。dvで離婚する際も、相手が離婚を認めないケースが多く、協議離婚が成立せず、調停離婚や裁判離婚まで発展する場合もよくあります。
離婚の対策などをテーマに参考情報を集めたサイトです。離婚・再婚の本題に移ります。夫婦が離婚をする場合に、一番簡単な手続きで済む離婚が協議離婚です。
協議離婚は、「夫婦の離婚に関する合意」と「離婚届」を提出するだけとなります。
この協議離婚の意味は、夫婦が話し合って離婚するに至った場合で、納得した上での離婚とみなされます。
そこで、子供がいる場合には、親権者はどちらになるか、財産分与はどうするかなど離婚後のこともきちんと話し合っておかなくてはなりません。
離婚前にはお互いに感情が出てしまうので、なかなか冷静な話し合いができない場合も多いようです。
そこで、もしこうした協議離婚が困難な場合には、家庭裁判所に申し立てをして離婚することになります。
家庭裁判所を介した離婚の方法には、調停離婚と審判離婚、裁判離婚があります。
調停離婚は、申し立てる相手の住所の家庭裁判所に離婚の調停申し立てを行います。
そこには、調停委員がおられるので、二人の間に入って話し合いを進めてもらうことが出来ます。
いわゆる第三者を介した話し合いによる離婚ということになります。
そして、一方が和解に応じると離婚が成立します。
価格も数千円ですみます。
もし、和解に応じてくれない場合には、審判離婚となります。
こちらは、調停委員がお互いの話を聞いた上で、裁判所が法律に従って離婚の審判をすることです。
この審判に不服なら不服申し立てを行うことができます。
そして、最後の裁判離婚は、裁判所の審判により強制的に離婚させられるというものです。
ただしこれは法律に従った審判の方法での離婚となります。
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