離婚と調停の進め方がわかるように必要な項目と情報を整理しています。離婚・再婚の本題に移ります。離婚をするのは、実はとても簡単です。
双方の合意があり、離婚届を役所に提出してしまえば、それで離婚は成立します。
これを協議離婚といい、日本の離婚の9割はこのパターンです。
ですが、ここに落とし穴があります。
離婚をする場合、財産分与、養育費、慰謝料といったお金が動くことになります。
なまじっか法律の知識がない、あっても、中途半端な生兵法だと、ここの詰めが甘いまま離婚をしてしまい後悔するはめになります。
ここで法律のプロが必要になるのです。
正しい法律解釈に基づいた離婚協議書と、それに対して強制執行認諾約款をつけた公正証書を作成すること、これが肝心です。
この場合は、弁護士だけでなく、行政書士にも依頼することが可能です。
一般的に、行政書士の方が費用は安くつきます。
行政書士にも弁護士にも頼みたくない、といった場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることで、かなり格安で法的拘束力をともなった条件で離婚を成立させることができます。
なお、調停離婚の場合、協議離婚のときよりは、もらえる養育費の相場が低くなりがちです。
ただ、ここで問題なのは、調停離婚、協議離婚ともに、双方の合意がある、ということです。
この合意がない場合、また、不貞など婚姻関係を破綻に至らせた配偶者に対しては損害賠償として慰謝料を請求することができます。
ここにおいては、裁判離婚ということになり、必ず弁護士が必要になります。
弁護士の費用に関しては、平成16年以降、弁護士会の報酬規定が廃止され、各弁護士が自由に料金を設定する自由報酬になったので、費用に関しては、いちいち弁護士にどれくらいかかるのかを聞いてからにしましょう。
弁護士の報酬は、着手金と報酬金の二種類を払うことになります。
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