離婚・調停の解決法など手がかりになる参考情報を中心として掲載しています。本題の離婚・再婚に行きます。離婚裁判とは離婚調停においても離婚が成立しなかった場合、家事審判官が離婚を適当と認め家庭裁判所で審判という形をとり一歩的に離婚を命じるものと説明することが出来ます。
この離婚裁判ですが一般的な離婚の全体数から見た場合には離婚裁判の件数は多くないと言われています。
その理由として挙げられるのが離婚裁判は相手が離婚に反対した場合において離婚を希望する者にとっての最後の方法であるからです。
協議離婚では離婚の原因については問題になりません。
しかし炉紺裁判においては離婚訴訟を起こすため民法で定める離婚原因が必要になってきます。
それで離婚原因とはどのようなものがあるか調べてみました。
まず配偶者に不貞な行為があった場合。
不貞な行為とは肉体関係を伴った浮気を意味します。
次に配偶者から悪意で遺棄された場合です。
これは正当な理由がないのに相手方から家出されたり追い出されたりした時が当てはまります。
付け加えて生活費の分担などの経済的な協力の義務を怠ったようなケースも含まれます。
次に配偶者が生きているのか死んでいるのかが3年以上明らかではない場合です。
また配偶者が強度の精神病であり回復の見込みがない場合も含まれます。
これは軽いうつ病などは認められませんが精神分裂病や躁鬱病、さらには早発性痴呆症などを指します。
この他にも結婚生活を続けがたい原因も含まれます。
例えばギャンブルによる借金や暴行、虐待。
性交不能や親族との不和など。
以上のような離婚原因がある場合は裁判所へ訴状を提出することが出来ます。
その後口頭弁論で原告本人と被告本人、さらには証人への尋問と書類の証拠を調べることになります。
また離婚裁判が進んで行く途中において和解勧告を勧められる場合もあります。
話し合いで和解が成立した場合は和解調書が作られ離婚が認められることになります。
一回目の口頭弁論期日に被告が出頭してこなかった場合は欠席判決となり通常の民事裁判では原告の前面勝訴の判決が出ます。
ただしこの場合でも原告の言い分に間違いがないかの証拠調べが行われます。
ここまで離婚裁判について説明してきましたがもう一度簡単に流れを説明すると、まず離婚の話し合いをします。
この時協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停でも成立しなかった場合は調停に代わる審判になります。
そして訴状を作成(弁護士に依頼する場合がほとんど)、その後判決となります。
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