離婚と調停が分かるために、悩まれている方に関連記事や参考情報を集めています。離婚・再婚記事の本題です。再婚する際の問題の一つに子供の戸籍をどうするかということがあると思います。
再婚して自分の子供を相手の戸籍に入れるには2つの方法があります。
1つは家庭裁判所に「子の氏の変更」を提出し、認められれば入籍届けを出すことで戸籍に入れることができます。
もう一つの方法として「養子縁組」があります。
再婚した場合、新たな配偶者の子供を受け入れるあなたとは、養子縁組をしない限り法律上親子関係にはありません。
養子縁組をするには、養子縁組届出用紙に必要事項を記載して、市区町村役場に提出すればよいのです。
未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければならないことになっています。
しかし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には、この家庭裁判所の許可は必要ありません。
養子縁組届の提出方法ですが、養子または養親の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。
(本籍地でない役所に提出する場合は、養親・養子の戸籍謄本1通が必要です)、本人確認用の免許証、パスポート等が必要です。
成人の証人が2名必要です。
養父母・養子それぞれの印鑑が必要です。
子供と再婚相手が養子縁組をしたような場合は、養育費の減額が認められる理由になりえます。
再婚相手の経済状況によっては、養子縁組をしない方がいいかもしれません。
養子縁組をする場合、養育費の観点からもよく考えて判断しましょう。
新しい家族=配偶者に、養育費を全面的に持つ気持ちがないのだったら、養子縁組は見送る方向で見直した方がいいと言えます。
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